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創業記念のイベントを開催するとき、何かと費用がかかる場面が多いでしょう。
・創業記念パーティー費用
・創業記念品の制作費用
・もらったご祝儀
それぞれについて、どのように税務処理をすれば良いか、悩みますよね。
この記事では、どの費用をどう取り扱うべきなのか、場面別にご紹介します。
これから創業記念のイベントをしようと思っている方の参考になれば幸いです。
創業記念のイベント開催費用は経費になる?
創業記念を迎える企業は、何かしらのイベントを開催することが多いです。
たいへんおめでたいイベントですので、社内の従業員も社外の関係者も一緒になって、その日を喜べると良いですよね。
そこで、創業記念のイベント開催にかかる費用は、どのように経費計上が必要となるでしょうか?
結論:イベント開催費用は統一して経費計上できる
まず結論からお伝えすると、イベント開催費用は「交際費」として経費計上が可能です。
イベント開催時のパターンとしては、2通りあることがほとんどです。
①従業員のみの社内限定イベントにする場合
②外部の関係者も入れて親睦を深めるイベントにする場合
ただし厳密にいうと、上記2つのパターンは違う経費として扱われています。
それぞれ解説します。
①創業記念イベントが「従業員のみ」を対象とした
社内限定の行事の場合
従業員に一律に給付される飲食物の費用は、「福利厚生費用」とされます。
②創業記念イベントが「社外」も対象とした
社外と親睦を深める行事の場合
社外の企業と親睦を深めるため、取引先などを招待して創業記念イベントを行うこともあるはずです。
この場合、企業の従業員が出席し、取引先を接待している、と判断されるため原則として「交際費」とされます。
創業記念イベントで制作する記念品は経費になる?
創業記念イベントのために記念品を制作する企業は多いです。
このとき、記念品購入にかかった費用はもちろん経費となります。
ただし、「渡す相手が誰か」次第で、経費の分類が違います。
取引先に創業記念品を渡す場合
創業記念品を渡す相手が「取引先」の場合には、記念品の購入費用は「交際費」にあたります。
税務処理上、課税を気にする必要はほとんどありません。
社内の従業員に創業記念品を渡す場合
一方で、創業記念品を渡す相手が「社内の従業員」の場合には、従業員に給与課税する必要がある場合もあります。
ただし、所得税を課税しなくて良いときの条件は、下記の通りです。
▼従業員に所得税を課税しなくて良い条件
・5年以上の一定期間ごとに配布している
・処分見込みの価格が税抜きで10,000円以下
・記念品としてふさわしいものである
この条件をクリアしていない場合、給与として取り扱われてしまいます。
社員としても課税対象となるのは喜ばしくないと感じるはずなので、注意して取り扱いましょう。
高い記念品を奮発してプレゼントすれば良い、というわけではないのです。
注意!創業イベントの記念品が課税対象となる例
それでは、課税対象となってしまう典型的な記念品についてもご紹介します。
なお、現金で支給することはそもそも認められていないので注意してください。
▼課税対象となる記念品の典型例
・商品券
・カタログギフト
・高価な記念品
それぞれ解説します。
✔️課税対象となる記念品:商品券
商品券はほとんど現金として利用できるため、給料の支給と変わらないと判断され課税対象となります。
✔️課税対象となる記念品:カタログギフト
自由度が高く好きなものを買えるという観点から、課税対象となります。
✔️課税対象となる記念品:高価な記念品
上記でも解説した通り、課税対象とならないのは1万円までです。
1万円を上回ると、給与として課税対象となります。
ご祝儀は交際費?それとも収入?
イベントを開催するとき、取引先の企業からご祝儀をいただくこともあるでしょう。
このご祝儀は、パーティー費用としての経費から引いて良いものでしょうか?
それとも、収入として計上する必要があるでしょうか?
答えは、「収入として計上する必要がある」です。
損金計上して良いのは、イベントを開催するためにかかった費用のみとなります。
イベント開催に50万円かかったからと言って、いただいたご祝儀20万円を引いた30万円を損金計上してはいけません。
創業記念のイベントを開催!どこまでが経費?間違えないよう注意しよう
創業記念のイベントを開催するとなると、経費や課税の問題が出てくることがわかっていただけたと思います。
一度おさえてしまえば難しいことはありませんが、日頃の業務とは違う作業なので間違えないよう進めたいものです。
創業記念品の選び方についても、注意点がありました。
選ぶ創業記念品次第で従業員は課税されてしまい、喜ぶどころか悲しい結果となってしまう可能性もあります。
ぜひ慎重に創業記念品を決めていきたいものです。
喜ばれる創業記念品の案は別記事でご紹介しています。
あわせてご覧ください。
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